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外国人配偶者の日本滞在ビザ更新手続きに必要な「在留期間更新許可申請」は法務省のサイトによると
つまり、12月31日が期限のビザをお持ちの場合は、その3ヶ月前の、10月30日前後が手続き可能な日になります。(この10月30日から12月31日の3ヶ月間を更新申請期間と呼びます)
しかし、この更新申請期間に、お仕事や学業など日本にいられない場合もあるのではないでしょうか?
そんな時は、入国管理局にそこを曲げて許してもらう必要があります。
外国人在留総合インフォメーションセンターへメールで問い合わせても、
入国管理局の審査部門に電話で問い合わせても、
異口同音に
(行くのは良しとしても、オフィスは不便な場所にしかないし、他国と比べても、そこらへん日本は不親切だなぁと思います。 場所を増やしたり移転が難しいなら、せめて週末にも稼働を…!)
そういった場合には通常準備する書類の他に、理由書を作って持参しましょう!
結構な確率で入管におもむいたご褒美(?)に審査を受け付けてくれるようです。
理由書とは、こちらのような書類です。
在留期間の満了する日以前とされています。
(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了するおおむね3か月前から)
法務省:在留期間更新許可申請 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html
つまり、12月31日が期限のビザをお持ちの場合は、その3ヶ月前の、10月30日前後が手続き可能な日になります。(この10月30日から12月31日の3ヶ月間を更新申請期間と呼びます)
しかし、この更新申請期間に、お仕事や学業など日本にいられない場合もあるのではないでしょうか?
そんな時は、入国管理局にそこを曲げて許してもらう必要があります。
外国人在留総合インフォメーションセンターへメールで問い合わせても、
入国管理局の審査部門に電話で問い合わせても、
異口同音に
特段の事情により、通常の手続きが困難である場合は、資料等ご持参のうえ、所管の地方入国管理官署の担当審査部門に出頭し、ご相談ください。といった具合でどうしても相談におもむく必要があります。
(行くのは良しとしても、オフィスは不便な場所にしかないし、他国と比べても、そこらへん日本は不親切だなぁと思います。 場所を増やしたり移転が難しいなら、せめて週末にも稼働を…!)
そういった場合には通常準備する書類の他に、理由書を作って持参しましょう!
結構な確率で入管におもむいたご褒美(?)に審査を受け付けてくれるようです。
理由書とは、こちらのような書類です。
審査の結果は、延長してもらえる年数(1年とか3年とか)が通常よりも若干不利になりうるみたいですが、
ビザが切れてしまうよりも何百倍もマシです!
他にも何か特段の事情がある場合はこういった理由書を作成の上、 その他、関連する書面を持って入管の相談カウンターへ持って行ってみましょう!
参考
法務省:在留期間更新許可申請(日本人の配偶者) http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/zairyu_koshin1.html
他にも何か特段の事情がある場合はこういった理由書を作成の上、 その他、関連する書面を持って入管の相談カウンターへ持って行ってみましょう!
参考
法務省:在留期間更新許可申請(日本人の配偶者) http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/zairyu_koshin1.html
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